ストレスチェックの義務化とは?概要から手順・対象者・拒否する人の対応を解説
こんにちは。企業の健康経営を支援する「わくわくT-PEC」事務局です。
※当記事は2022年8月に作成されたものに、専門家監修のもと加筆・修正を行っています。(2023年12月更新)
ストレスチェックの義務化は、労働者を仕事のストレスから守るために制定された法律です。企業によっては罰則を受ける可能性があるため、法律に基づいて実施する方法や手順を知る必要があります。この記事では、ストレスチェック義務化の概要や対応の手順、拒否する人の対応などを解説します。ぜひ参考にしてください。
ティーペックのストレスチェックサービスについて問い合わせる>>
貴社のメンタルヘルス対策にお役立ていただける資料 『法制化7年目|ストレスチェックデータの推移~法制化当初からコロナ禍を含む2022まで働く人のストレスはどう変わったか~』をダウンロードする>>
<目次>
◆ストレスチェック制度とは
◆ストレスチェックの義務化とは
◆ストレスチェックの手順
◆ストレスチェックを怠った場合の罰則
◆ストレスチェックの対象者にならないケース
◆ストレスチェックを拒否された場合の対応
◆高ストレス者への対応
◆ストレスチェックの義務化は助成金を活用できる
◆まとめ
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、労働者自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」が改正されたことにより、平成27年12月から労働者が50人以上の事業場では年に1回、この検査の実施が義務付けられています。
ストレスチェックを行い、その結果を労働者自身に通知することによって、ストレス状態の自覚を促し、職場の環境改善につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的としています。
厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
ストレスチェックの義務化とは
平成27年12月より、労働者が50人以上の事業場ではストレスチェックが義務化されました。雇用条件に関わらず、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員であっても、条件を満たす場合は実施しなければなりません。ストレスチェック対象者の条件は以下の通りです。
・ 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
・ その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
通常の労働者の労働時間と比較して、4分の3未満の勤務時間である場合は対象者に含まれません。ただし、1つ目の要件を満たし、1週間の労働時間数がおおむね2分の1以上である人もストレスチェックの実施が望まれます。労働者が50人未満の事業場では義務ではなく、努力義務となります。
厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
ストレスチェックの手順
ストレスチェックは3つの手順の後に、面接指導の必要性が判断されます。以下で、実施の順番に解説します。
導入前の準備
ストレスチェックは、以下の話し合う必要がある主要な事項に基づいて行いましょう。
1.ストレスチェックは誰に実施させるのか
2.いつ実施するのか
3.使用する調査票は(80項目・57 項目・23 項目・他)
4.高ストレス者の選定基準はどうするのか
5.面接指導の申し出方法はどうするのか
6.面接指導の実施医師は誰にするのか
7.結果を事業者へ提供する場合の本人の同意取得方法
8.集団分析はどんな方法で行うのか
9.結果の保存は誰が、どこに、どのように保存するのか
10.苦情処理窓口の設置をどうするのか
11.結果をどう活用するのか
メンタルヘルス不調を未然に防止するために、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、ストレスチェック制度を実施する方針を示します。
衛生委員会は、(1)事業を統括管理する者(総括安全衛生管理者)、(2)衛生管理者、(3)産業医、(4)当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者、で構成されます。また(1)以外の委員の半数は労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦であることが必要です。
(3)産業医を手配してくれたりするような、外部委託業者を利用することも可能です。
実施のために、事業場のストレスチェック実施者も決める必要があります。ストレスチェック実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定めた研修を受けた看護師・精神保健福祉士から選出しましょう。外部委託からの選出も可能です。
質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務の担当も必要です。ストレスチェック実施者と同じく、外部委託で対応ができます。
ストレスチェックの実施
次は、ストレスチェックの実施です。質問票を対象者に配り、以下の質問項目に記入してもらいましょう。
・ストレスの原因に関する質問項目
・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
・労働者への周囲のサポートに関する質問項目
質問票は実施者、もしくはその補助をする実施事務従事者が回収します。社内の人事権を持つ職員を含めた第三者は、質問票の内容を閲覧することが禁止されています。
結果を通知・面接指導
ストレスチェックを実施した後は、質問票の回答をもとに実施者がストレスの程度の評価をします。評価の結果から、医師による面接指導が必要かどうかの判断を行い、面接が必要になった場合は直接本人に通知が届く仕組みです。通知を受けた労働者本人から、面接申し出がある場合は面接指導を行う流れになります。
労働者の申し出の期限は、結果が通知されてから1か月以内です。面接指導は申し出から概ね1か月以内に行う必要があります。面接指導を実施した医師に労働者の状況を判断してもらい、労働時間の短縮や仕事内容の変更などを行いましょう。
面接指導の結果は事業場で5年間保存する義務があるため、書面記録か電磁的記録のどちらかで保管しなければなりません。職場はストレスチェックや面接指導の結果をもとに、職場の分析と職場環境の改善を実施しましょう。
ストレスチェックを怠った場合の罰則
ストレスチェックの対象者にならないケース
ストレスチェックの対象者は契約社員やパート、アルバイトなども含みますが、労働者全員に受ける義務があるわけではありません。その他の労働者で対象者にならないケースがあるため、以下で解説します。
海外の現地法人の勤務者
海外の現地法人で雇用されている場合は、日本の法律が適用されないため、ストレスチェックの対象者にはなりません。ただし、日本の法人に在籍している海外在住者の場合は、受ける義務が発生します。長期出張の都合で受けられない人に対しては、機会を設けて実施する必要があります。
休職者
病気や産休、育休、介護などの理由で休職している場合は、職場に在籍している場合でも対象者に該当しません。
雇用予定者
会社に入る予定の人は、入職前にストレスチェックの対象者にはなりません。入社した後の1年以内にストレスチェックを実施しましょう。
ストレスチェックを拒否された場合の対応
労働者はストレスチェックを拒否する権利があるため、強制的に受検をさせたり、高ストレス者として面接指導を受けさせたりはできません。以下で、拒否された場合の対応を解説します。
目的を説明した後に受検を推奨する
ストレスチェックは、あくまで労働者のセルフケア、こころのケアが目的であることを伝えましょう。労働者が自身のストレスの状態を自覚することで、予防する対策が取れる旨を説明します。精神的な問題やリスクを早期発見するために必要な手段であることを伝え、業務命令にならない言い方で受検することを勧めましょう。
情報を保護する旨を伝える
ストレスチェックの情報は、本人の同意がなければ事業者に開示されずに保護されます。万が一、個人情報が漏れて損害が発生する場合、民事上の損害賠償責任に該当することがあります。実施者に守秘義務が課されている旨を伝えて、安心して受検してもらいましょう。
ストレスチェックは労働者のプライバシーを守ることを前提に、法律で保護される仕組みで実施されています。職場の同僚や上司に内容が伝わらないことを説明した上で、受検を勧めてください。
高ストレス者への対応
まとめ
ストレスチェックの義務化は、労働者が健全に働ける環境を作るために必要です。50人以上の事業場であれば必ず実施することが法律で決まっているため、法令に沿って実施しましょう。職場の環境改善につながるヒントが得られる可能性があるため、業務の見直しに活用できます。
<事務局より>ティーペックのストレスチェックは実施のスケジューリングから期日管理まで初めての担当者さまでも適切に実施できるようサポートします。ストレスチェックをやりっぱなしにせず、結果をしっかりと活用できる、充実した職場環境改善サポートサービスをご提供いたします。ぜひご活用ください。
**************
≪監修者プロフィール≫
石川 弘子
特定社会保険労務士/産業カウンセラー/ハラスメント防止コンサルタント
青山学院大学経済学部経済学科卒業。2004年石川社労士事務所を開業し、2016年フェリタス社会保険労務士法人に組織変更し、代表社員に就任、現在に至る。企業の労務相談を受けているほか、障害年金請求手続きや、産業カウンセラーとして、企業のメンタルヘルス対策などにも携わる。著書は『あなたの隣のモンスター社員』(文春新書)、『モンスター部下』(日本経済新聞出版社)。
**************
参考
・厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
・独立行政法人労働者健康安全機構「令和3年度版『ストレスチェック』実施促進のための助成金の手引」
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R3/stresscheck/sc_josei_tebiki_R3.pdf
***************
※当記事は2022年8月に作成されたものに、専門家監修のもと加筆・修正を行っています。(2023年12月更新)
※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
関連記事
ストレスチェックの記事一覧は、こちら