健康・予防・両立支援
仕事と治療の両立 2026/02/20

令和8年4月から治療と就業の両立支援が事業主の努力義務に 改正労働施策総合推進法施行で求められる事業主の取り組みとは

令和8年4月から治療と就業の両立支援が事業主の努力義務に 改正労働施策総合推進法施行で求められる事業主の取り組みとは

こんにちは。企業の健康経営(R)を支援する「わくわくT-PEC」事務局です。

令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備しました。令和8年4月1日に施行されます。

職場における治療と就業の両立支援については、これまでも働き方改革や事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインなどに基づき、さまざまな取り組みや支援策が講じられていますが、法律上の努力義務となることで、どのように変わっていく(あるいは変わらない)のでしょうか。
厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会等の資料や、新たな指針(治療と就業の両立指針)を踏まえ、会社(事業主)に求められる取り組みを紹介します。

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≪目次≫
◆何らかの疾患により通院しながら就業する労働者は約4割
◆改正労働施策総合推進法による努力義務
◆法制化によって変わること変わらないこと
◆治療と就業の両立支援の進め方
◆労働安全衛生法との関係
◆様式例の見直し
◆法制化(努力義務)によって変わること求められること

何らかの疾患により通院しながら就業する労働者は約4割

病気を治療しながら仕事をしている労働者は年々増加しています。厚生労働省によると、何らかの疾患により通院しながら働く労働者の割合は40.6%(令和4年)に上っており、高齢者の就労の増加や医療技術の進歩等を背景に、今後も増加が見込まれています。

図表1 通院しながら働く労働者の推移

【出典】厚生労働省「第1回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料2「治療と仕事の両立支援指針の検討」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001545015.pdf

厚生労働省においては、企業等が労働者の治療と就業の両立支援を推進するために取り組むべき事項を整理した「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を策定(平成28年2月)し、企業等による取り組みの周知・啓発を図っています。

図表2 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(概要)

【出典】厚生労働省「第1回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料2「治療と仕事の両立支援指針の検討」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001545015.pdf


ただ、ガイドラインは、策定後約10年が経過しても中小企業を中心に認知度が低く、従業員数100人未満の企業では8割以上(85.8%)が「ガイドラインを知らない」「聞いたことはあるが内容は知らない」と回答。労働者の治療と就業の両立支援の取り組みを推進していく上で課題とされていました。

図表3 ガイドラインの認知度

【出典】厚生労働省「第1回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料2「治療と仕事の両立支援指針の検討」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001545015.pdf

改正労働施策総合推進法による努力義務

令和8年4月1日から施行される改正労働施策総合推進法は、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備しました。新たな指針(治療と就業の両立支援指針)は、令和8年2月中に告示される予定です。

※新たな指針については令和8年2月10日に公表されました。(本記事は2026年2月5日時点の情報をもとに執筆しています)
◆厚生労働省「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001653964.pdf

【出典】厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)資料1-3「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等の概要について(諮問及び報告)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634186.pdf

法制化によって変わること変わらないこと

法制化により、これまで法的根拠のなかった現行のガイドラインが法律に基づく指針(大臣告示)に格上げされます。
新たな指針は、現行のガイドラインの内容を基本的には踏襲しており、企業における両立支援のための環境整備や留意事項、個別の労働者への支援の進め方に大きな変更点はありません(下表参照)。


図表4 治療と就業の両立支援指針(概要)

【出典】厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)資料1-3「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等の概要について(諮問及び報告)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634186.pdf

治療と就業の両立支援の進め方

治療と就業の両立支援の取り組みは、以下のような進め方が推奨されています。現行のガイドラインによる進め方と大きな変更点はありませんが、一つひとつ確認していきましょう。

(1)治療と就業の両立支援を必要とする労働者が、事業主にその旨の申出を行う
治療と就業の両立支援を希望する労働者は、まず事業主にその旨の申出をします。
事業主は、あらかじめ申出や相談等ができる窓口(担当者)を設置し、労働者に周知しておくことが望まれます。労働者本人からの申出が円滑に行われるよう、事業場内ルールの作成及び周知、労働者及び管理職等に対する研修による意識啓発、相談窓口及び情報の取扱方法の明確化など、申出が行いやすい環境を整備することも重要です。

(2)労働者が自身の就業の状況等を主治医に伝えた上で、主治医意見書を事業主に提出
申出をした労働者は、図表5のような自身の就業の状況等を書面(勤務情報提供書)で主治医に伝えた上で、主治医から図表6の情報の提供を受け、主治医意見書として事業主に提出します。
こうした労働者と主治医、労働者と事業主との情報のやり取りに関しては、厚生労働省が様式例を公表していますので、後述します。

【出典】厚生労働省「第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料1『「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について』勤務情報提供書の様式例より
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001639641.pdf

【出典】厚生労働省 「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)資料1-2「治療と就業の両立支援指針案」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634185.pdf

一方、労働者の申出を受けた事業主は、労働者が必要かつ十分な情報を収集できるよう、事業主が定める就業の状況等に関する情報の提供のための書面(勤務情報提供書)の作成支援や、治療と就業の両立支援に関する手続の説明を行うなど、必要な支援を行うことが望まれます。

また、主治医から提供された情報が十分でない場合は、労働者本人の同意を得た上で、さらに主治医から必要な情報を収集することが考えられますが、機微な健康情報を取り扱うこととなるため、産業医等がいる場合には産業医等を通じて情報のやり取りを行うことが推奨されます。

なお、労働者による主治医からの情報収集が円滑に行われるよう、事業主は日頃から治療と就業の両立支援に関する手続や事業主が定める様式等について周知しておく必要があります。

(3)事業主が産業医等から意見を聴取
事業主は、労働者に対する就業上の措置及び治療に対する配慮を検討するにあたり、主治医から提供された情報を産業医等に対しても提供し、就業継続の可否、就業可能な場合の就業上の措置、治療に対する配慮に関する意見を聴取します。

(4)事業主が、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断
事業主は、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業を継続させるか否かを判断します。就業を継続させる場合は、就業上の措置及び治療に対する配慮の具体的な内容や実施時期等についても検討します。

その際、就業継続に関する希望の有無や就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要です。また、指針は、疾病にり患していることをもって安易に就業を禁止するのではなく、主治医や産業医等の意見を勘案し、可能な限り配置転換や作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずることによって就業の機会を失わせないよう、留意を求めています。

(5-1)~事業主が労働者の就業継続が可能と判断した場合~
就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定・実施

[1]治療と就業の両立支援プランの作成
事業主は、労働者が就業によって疾病の症状が増悪することがないよう就業上の措置及び治療に対する配慮を決定し、実施する必要があります。指針では、必要に応じて具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(治療と就業の両立支援プラン)を作成することを推奨しています。
指針によると、治療と就業の両立支援プランに盛り込むことが望ましい事項は、図表7のとおりです。作成にあたっては、産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられます。

【出典】
厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)資料1-2「治療と就業の両立支援指針案」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634185.pdf

[2]治療と就業の両立支援プラン等に基づく取り組みの実施とフォローアップ
事業主は、治療と就業の両立支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮を実施していきます。ただ、治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることも考えられますので、労働者に状況を適時確認し、必要に応じて治療と就業の両立支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要です。
指針は、こうした見直しの検討にあたって、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等が組織的な支援を行うことが望ましいとしています。

[3]周囲の者への対応
治療と就業の両立支援を必要とする労働者に対して、就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負担がかかることが想定されます。負担がかかる同僚や上司等には、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で可能な限り情報を共有し、理解を得るとともに、過度の負担がかからないように配慮することも必要です。
また、[2]と同様、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましいと考えられます。

(5-2)~事業主が労働者に長期の休業が必要と判断した場合~
休業開始前の対応及び休業中のフォローアップを行うとともに、労働者の疾病の症状が回復した際には、主治医や産業医等の意見、労働者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、職場復帰の可否を判断した上で、職場復帰後の就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定・実施

[1]休業開始前の対応
事業主は、労働者に対して休業に関する制度(賃金の取扱い、手続を含む)と休業可能期間、職場復帰の手順等について情報提供を行うとともに、休業申請書類を提出させ、労働者の休業を開始します。治療の見込みが立てやすい疾病の場合は、休業開始の時点で、主治医や産業医等の専門的な助言を得ながら、休業終了の目安を把握します。

[2]休業期間中のフォローアップ
休業期間中は、あらかじめ定めた連絡方法等によって労働者と連絡をとり、労働者の状況や治療の経過、今後の見込み等について確認するほか、職場復帰に向けた労働者の不安や悩みを相談でき、活用可能な支援制度等について情報提供ができる窓口を設置し、明確化することが重要です。
一方、労働者は、疾病の治療や回復に専念するとともに、労働者自身による職場復帰に向けた準備も重要であることから、必要に応じて事業主から労働者に職場復帰に関連する情報を提供することも考えられます。

[3]職場復帰の可否の判断
労働者の疾病の症状が回復した際には、事業主が図表8を総合的に勘案し、配置転換も含めた職場復帰の可否を判断します。

【出典】厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)資料1-2「治療と就業の両立支援指針案」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634185.pdf

[4]職場復帰支援プランの作成
指針は、事業主が労働者の職場復帰が可能と判断した場合、必要に応じて、労働者が職場復帰するまでの計画(職場復帰支援プラン)の作成を推奨しています。職場復帰支援プランに盛り込むことが望ましい事項は、図表7の治療と就業の両立支援プランと同様ですが、これに加えて職場復帰日も明示します。作成にあたって、産業保健スタッフや主治医との連携や、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援が考えられることも同様です。

[5]職場復帰支援プラン等に基づく取り組みの実施とフォローアップ
治療と就業の両立支援プランと同様です。

[6]周囲の者への対応
治療と就業の両立支援プランと同様です。

(6)治療後の経過が悪い場合の対応
労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と就業の両立が困難になる場合も考えられます。その場合、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、治療や症状の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断します。なお、事業主は、労働安全衛生法第68条に基づき、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある場合には、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いた上で、就業禁止の措置を取る必要があります。

(7)業務遂行に影響を及ぼしうる状態の継続が判明した場合への対応
治療後、労働者に業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、作業の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合いを通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施します。
期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、その際には、人事労務担当者、上司や同僚等の理解、協力が重要となります。また、就業上の措置の状況については、定期的な確認等により必要な対応を行うことが求められます。

(8)疾病が再発した場合の対応
労働者が職場復帰後、同じ疾病が再発した場合の治療と就業の両立支援も重要です。事業主は、あらかじめ疾病が再発することも念頭に、状況に合わせて改めて対応を検討します。

労働安全衛生法との関係

新たな指針は労働施策総合推進法を法的な根拠とするため、労働安全衛生法(安衛法)との関係についての記載が追加されています。安衛法との関係で留意したいのは、会社が疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合の取り組みです。業務により疾病が増悪しないよう、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮を行うことは、安衛法上の労働者の健康確保対策等としても位置づけられることから、治療と就業の両立支援の取り組みは「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を参照し、職場の健康保持増進措置や対策とともに実施することが望ましいとされています。

様式例の見直し

両立支援を進めていく際の情報提供ツールとして活用される「様式例」は、現行のガイドラインでは参考資料として整理されていましたが、新たな指針の告示後は、一部修正の上、労働基準局通達の別添資料として示されることになっています。修正が予定されている内容は図表9のとおりです。
治療と仕事の両立支援カードは、令和6年3月にガイドラインに追加されたもので、本人記載欄(勤務情報提供書に相当)と医師記載欄(主治医意見書に相当)が一緒になった様式です。


図表9 様式の修正(予定)

【出典】厚生労働省「第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料1『「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について』勤務情報提供書の様式例より
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001639641.pdf

労働者が主治医に提出する「勤務情報提供書」または「両立支援カード」は、会社に産業医が選任されているかどうかの記載や、会社の連絡先などの記載欄が追記される予定です。「主治医意見書」および「両立支援カード」の医師記載欄についても、同様に医療機関の連絡先が追記されます(図表10、11参照)。
治療と就業の両立支援をより円滑に進めていくにあたっては、会社と労働者と医療機関の連携が欠かせませんので、相互に情報を提供・入手しやすくするという意図があります。

図表10 勤務情報提供書・主治医意見書の様式例(修正予定)

図表11 両立支援カードの様式例(修正予定)

【出典】厚生労働省「第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料1『「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について』勤務情報提供書の様式例より
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001639641.pdf

法制化(努力義務)によって変わること求められること

法律上の努力義務が課されたことにより、指針に基づき、厚生労働大臣が事業主またはその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるようになります。実際には、厚生労働大臣から権限を委任された都道府県労働局が指導、援助等を行います。

努力義務ですので、取り組みをしなかったことによる法令上の罰則等を受けることはありませんが、何もしない(努力もしない)場合は、行政から指導の対象になる可能性があります。
また、法律上の規定や指針を根拠として、労働組合や労働者の過半数代表者等から、取り組みを求められることも考えられます。

他方で、少子高齢化による構造的な人口減少に直面するなか、何らかの疾患により通院しながら働く労働者の治療と就業の両立を積極的に支援することは、疾患の治療等による退職を防ぎ、貴重な人材の確保につながります。加えて他の従業員に対しても、働きやすい職場であるとの安心感を与えうるものであり、労働者のモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上、多様な人材の活用による組織や事業の活性化などに寄与することも期待されます。

「努力義務」だから取り組まなくてもただちに問題が生じることはありませんが、法改正を機に、疾病を抱える労働者のみならず、誰もが働きやすい職場環境づくりの整備に向けて、取り組んでみてはいかがでしょうか。


原稿・社会保険研究所Copyright

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<出典・参考文献>
・厚生労働省「第1回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料2「治療と仕事の両立支援指針の検討」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001545015.pdf

・厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催)
資料1-3「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等の 概要について(諮問及び報告)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634186.pdf

・厚生労働省「第181回労働政策審議会安全衛生分科会」(令和8年1月19日開催) 資料1-2「治療と就業の両立支援指針案」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634185.pdf

・厚生労働省「第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」資料1『「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について』勤務情報提供書の様式例より
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001639641.pdf

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※当記事は2026年2月に作成されたものです。
※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

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