2025(令和7)年育児・介護休業法改正 企業に求められる取り組みとは?

こんにちは。企業の健康経営(R)を支援する「わくわくT-PEC」事務局です。
2025(令和7)年4月、10月の2段階で「改正育児・介護休業法」が施行されます。今回の改正は、男女双方の育児・介護と仕事の両立を支援して「共働き・共育て」を推進すること、労働者の柔軟な働き方を支援すること、介護離職を防止するために雇用環境を整備することなどを目的としています。
本記事では2025(令和7)年4月と10月から施行される改正のポイントについて解説しつつ、企業に求められる取り組みについてもお伝えします。
《目次》
■改正育児・介護休業法の成立・公布 仕事と育児、介護の両立支援を強化
■2025(令和7)年4月1日から施行される改正のポイント
■2025(令和7)年10月1日から施行される改正のポイント
■介護離職防止は喫緊の課題 経済産業省は経営者向けガイドラインを公表
■健康経営の面からも、介護と仕事の両立支援に期待 健康経営度調査で、支援体制を高く評価
改正育児・介護休業法の成立・公布 仕事と育児、介護の両立支援を強化
「育児・介護休業法」とは、育児や介護に従事する労働者を支援し、業務との両立を実現できるように定められている法律です。1991(平成3)年5月15日に公布され、1992(平成4)年4月1日に施行されて以来、介護休業制度の義務化、時間外労働の制限、子の看護休暇の義務化など、社会のニーズに合わせて、幾度も改正が行われてきました。
そして、2024(令和6)年5月24日、改正育児・介護休業法が参議院本会議で可決・成立し、5月31日に公布されました。これらの法律は、一部を除き2025(令和7)年4月1日から段階的に施行されます。
今回の改正は、男女双方の育児・介護と仕事の両立を支援して「共働き・共育て」を推進すること、労働者の柔軟な働き方を支援すること、介護離職を防止するために雇用環境を整備することなどを目的としています。
2025(令和7)年4月1日から施行される改正のポイント
(1)子の看護休暇の対象範囲を小学校3年生まで拡大
1つ目のポイントは、「子の看護休暇の見直し」です。
これまで、子の看護休暇の対象となるのは「小学校就学前の子」でしたが、今回の改正では名称を「子の看護等休暇」と改称され、対象範囲が「小学校3年生修了までの子」に拡大されます。また、看護休暇の理由として、これまでの病気・けがや予防接種、健康診断に加え、「子の行事参加等の場合」も取得が可能になりました。この改正により、入園(入学)式、卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等の場合も看護休暇が取得できるようになります。

(2)所定外労働制限(残業免除)の労働者の範囲を拡大
2つ目のポイントは、「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」です。
これまで残業免除などの請求可能対象となる労働者は、3歳未満の子を養育する労働者でした。改正後は、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。これによって、小さい子を育てながら仕事を続ける選択肢が広がります。

(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
3つ目のポイントは、「短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加」です。
3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度について、これまでの代替措置は、(1)育児休業に関する制度に準ずる措置(2)始業時刻の変更等、の2つでしたが、改正後は、(3)テレワークが追加されました。

(4)育児のためのテレワーク導入
4つ目のポイントは「育児のためのテレワーク導入」です。
3歳未満の子を養育する労働者について、テレワークを選択できるように措置を設けることが、事業主の努力義務となります。
ポイント3、4の改正により、働き方の一つとして自宅でのテレワークを選択できることは、子育てをしやすい環境づくりに大いに役立つと考えられます。

(5)育児休業取得状況の公表義務を、従業員数300人超の企業まで拡大
5つ目のポイントは「育児休業取得状況の公表義務対象の拡大」です。
これまで、育児休業取得状況を公表する義務は、従業員数が1,000人超の企業が対象でした。改正後は、従業員数300人超の企業まで範囲が拡大されます。公表内容は、「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
より小規模な企業にも公表を義務付けることで、「男性の育休取得」「仕事と育児の両立支援」が進むことが期待されます。

ここまでは、育児期の働き方の選択肢を増やすことで、仕事と育児の両立を支援することが目的の改正でした。
(6)からは、介護離職の防止を目的に、離職につながる状況を改善するための改正です。
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件を緩和
6つ目のポイントは「介護休暇を取得できる労働者の要件緩和」です。
これまで介護休暇の取得除外対象となる労働者の条件として、(1)週の所定労働日数が2日以下(2)継続雇用期間6か月未満の2つが設けられていましたが、(2)は撤廃されます。

(7)介護離職防止のための雇用環境整備
7つ目のポイントは「介護離職防止のための雇用環境整備」です。
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は(1)研修の実施(2)相談体制の整備(相談窓口の設置)(3)自社の労働者の同制度等利用の事例の収集・提供(4)同制度等利用促進に関する事業主の方針の周知、のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。また、(1)~(4)のうち、複数の措置を取ることが望ましいとされています。
これらの措置によって、労働者に制度について周知し、相談窓口を設置して必要な制度が利用できるようにサポートします。自社での制度利用の事例を提供することが行われるようになり、利用の申出を促すような環境を整えます。

(8)介護離職防止のための個別の周知・意向の確認等
8つ目のポイントは「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」です。
介護をする必要が生じたと申し出た労働者に対しては、介護休業制度や支援制度について個別に周知し、介護休業の取得や支援制度などの利用意向を確認しなければなりません。
また介護に直面する前の早い段階(40歳等)にいる労働者に対しても、介護休業や介護両立支援制度等への理解と関心を深めるため、制度に関する情報提供をしなくてはなりません。

(9)介護のためのテレワーク導入
9つ目のポイントは「介護のためのテレワーク導入」です。
要介護状態の家族を介護する労働者に対しては、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されます。これによって、介護と仕事を両立させる働き方の選択肢が広がることになります。

2025(令和7)年10月1日から施行される改正のポイント
なお、2025(令和7)年10月からは新たに、以下、2つの改正が行われます。
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
2025(令和7)年10月1日から施行される改正のポイントは、事業主に育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが義務付けられることです。
具体的には、事業主は以下の「選択して講ずべき措置」(1)~(5)までの措置の中から2つ以上選択して対応することが求められます。
<選択して講ずべき措置>
(1)始業時間等の変更
(2)テレワーク等(10日以上/月)
(3)保育施設の設置運営等
(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
(5)短時間勤務制度
注:(2)と(4)は、原則時間単位で取得可とする必要があります
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、その中から1つを選んで利用することができます。
また、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主が(1)~(5)で選択した措置について個別に周知し、制度利用の意向の確認を行わなければなりません。

(11) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が必要
ポイント(11)は「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」です。
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たときと、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の「聴取内容」の(1)~(4)について労働者の意向を個別に聴取する必要があります。
<聴取内容>
(1)勤務時間帯(始業および終業の時刻)
(2)勤務地(就業の場所)
(3)両立支援制度等の利用期間
(4)仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)



介護離職防止は喫緊の課題 経済産業省は経営者向けガイドラインを公表
経済産業省によると、介護をしながら働く労働者の数は増加傾向にあり、2030年時点で約318万人に上ると推定されています。また、その経済損失は約9兆円と試算されています。そのため、経済産業省は、仕事と介護の両立支援に取り組む企業を増やすために、両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドイラン」を公表しています。
仕事と介護の両立を巡る問題は、高齢化の進展に伴い、今後さらに増えていくといえるでしょう。その解決にはすべての企業の協力が必要です。経済産業省は「介護両立支援の充実について企業経営上の優先順位が低いことが要因となり、企業内での取り組みが進まないという構造的な課題が存在する」として、「その解決のためには経営者のコミットメントが不可欠」と指摘しています。そのため、同ガイドラインは企業における仕事と介護の両立支援を先導していくことが期待される経営層が対象になっています。
また、企業が取り組むべき事項をステップとして下図のように具体的に示しています。

健康経営の面からも、介護と仕事の両立支援に期待 健康経営度調査で、支援体制を高く評価
経済産業省が取り組んでいる「健康経営」の「健康経営度調査」(大規模法人部門)においても、「仕事と介護の両立支援」の項目が盛り込まれています。健康経営度調査は、健康経営に取り組む優良な法人を顕彰する制度「健康経営銘柄」「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定に必要な基礎情報を得ることを目的とした調査です。中小規模法人部門についても、認定要件とするかどうかが現在検討されています。
このように、今回の法律改正は、労働者の育児期における働き方の選択肢を増やすこと、介護と仕事の両立支援制度の周知を図ることを事業主に義務付けたものとなっています。
この改正により、小さい子を持つ労働者はより柔軟な働き方ができるようになり、介護を抱える労働者は仕事と介護の両立が容易となる環境が整えられます。
事業主にとっても、人材確保、離職防止につながり、事業継続、事業発展を利するものとなるため、改正内容の周知・普及とともに、雇用環境整備の推進が望まれます。
原稿・社会保険研究所Copyright
<事務局より>
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▼ティーペックの健康相談サービスに寄せられた相談事例はこちら▼
【育児・介護編】相談事例4コマまんが~「こんな相談ありました。」まとめ~
https://t-pec.jp/work-work/article/484
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<出典・参考文献>
・厚生労働省「育児休業給付に係る主な制度改正の経緯について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001148652.pdf
・厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
・経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html
・経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/main_20240326.pdf
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※当記事は2025年1月時点で作成したものです。(2025年2月更新)
※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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