大阪府と兵庫県「受動喫煙防止条例」ポイントのまとめ

現在、国が定めている「受動喫煙防止法」(改正健康増進法)を受けて、各自治体でも独自に受動喫煙防止に関する条例を設けるところが増えています。今回はその各自治体のうち、大阪府と兵庫県の条例についてご紹介します。基本的に各自治体の受動喫煙対策は、国が定めている「受動喫煙防止法」に、独自のルールを少し足すという形で進めていると考えてよいでしょう。ただ、「少し足し」をするため、国の基準よりは多少厳しくなる傾向があります。具体的な内容について、見てみましょう。
大阪府の「受動喫煙」防止対策~2020年から2025年に向けた段階的な施策~
2018年7月に「改正健康増進法」が成立したのを受けて、大阪府では2019年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」を制定しました。大阪府が受動喫煙防止対策を独自で制定する理由には、2025年に開催される国際博覧会、いわゆる「万博」の誘致という目標があるといわれていました。東京都の場合は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて条例を制定しましたので、2020年4月に条例が全面的に施行されるという計画ですが、大阪の場合は飲食店の猶予期間を長めに設け、この万博の開催に向けた2025年が最終的な目標だとされています。
ただ、おもな条例は2020年4月に施行されますので、最終目標が2025年だからといって、ほかの都道府県よりも遅れているというわけではありません。具体的な内容について、簡単に説明していきます。
学校や病院などの公共の場では2020年4月から敷地内全面禁煙に
大阪府でも、他の自治体と同じように、2020年4月から子どもや妊婦、疾患の持ち主が利用する可能性が高い公共の施設では、敷地内全面禁煙が実施されます。屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。また、当面は努力義務とされるようですが、屋外でも喫煙所を設けてはならないという規定が設けられるようです。
会社や事業所などでも2020年4月から厳しい受動喫煙対策が求められる
また、同じ2020年4月から、会社や事業所での喫煙も、特定の場所に限られるようになります。喫煙室や喫煙所には、喫煙室や喫煙所だということを知らせるマークの設置が義務となり、20歳未満の方の立ち入りは禁止とされます。
小規模な飲食店では、2025年までに受動喫煙対策を取る必要がある
飲食店でも、一部の喫煙目的施設以外は、原則2020年4月から屋内禁煙となります。ただ、規模がそれほど大きくない飲食店では、2025年4月を目標に対策を取るということが決められています。具体的には改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店が対象となります。
以上が大阪府の受動喫煙防止条例の概要になります。ほかの都道府県の条例でもそうですが、受動喫煙対策をするために、大阪府でも支援制度を設けています。金銭的な余裕がない場合などは、相談窓口に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
兵庫県の「受動喫煙」防止対策~2019年から2020年に向けた段階的な施策~
兵庫県の場合は、2019年7月1日から条例の一部が施行され、2020年4月1日に全面施行となっています。大阪の場合は客席面積30㎡以上の小規模な飲食店にも条例が適用されるため、2025年と長めの猶予期間が設けられていましたが、一方兵庫県の場合は、100㎡以上の飲食店にしか条例が適用されないため、猶予期間がほとんど設けられていません。
兵庫県では2019年7月から公共の施設で全面禁煙
兵庫県の受動喫煙対策の特徴としては、禁煙かどうかが一目でわかるステッカーを作成して無償配布している点があげられます。具体的なステッカーは兵庫県のホームページで見ることができますが、禁煙、分煙、時間分煙などの異なる条件にあわせて、複数のステッカーが用意されています。また、具体的な受動喫煙対策としては、ほかの都道府県と同様に2019年7月1日からから公共施設が全面禁煙となっていると覚えておけばよいでしょう。
兵庫県では2020年4月からほとんどの施設で全面禁煙
さらに、兵庫県では、2020年4月1日からほとんどの施設で禁煙または分煙になります。分煙を選択する場合でも、禁煙スペースに煙やにおいを漏らさないような、以前よりも厳密な分煙が求められるようになります。先ほども触れたように、飲食店に対する猶予期間などは、特に設けられておりません。
また、各都道府県の条例によって、加熱式タバコの扱いにはブレがあるようですが、兵庫県の場合は、加熱式タバコも通常のタバコと同様に扱われることが決定しているようです。以上、兵庫県の条例のポイントをまとめてきました。
現在、各地で禁煙や分煙の流れが加速しています。2020年にオリンピックがあるため、禁煙のルールに関しても、一気に国際化することが望まれています。タバコに関するマナーは、すでに多くの国で厳しくなりつつあります。この機会にあなたの職場でも禁煙に取り組んでみてはいかがでしょうか。
<参考>
・大阪府健康医療部 受動喫煙防止についてのリーフレット
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00000000/3tsuori.pdf
・大阪府「大阪府受動喫煙防止条例の概要」
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00000000/joreigaiyo.pdf
・兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例の改正」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html
・兵庫県健康福祉部健康局健康増進課
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/documents/keihatutirasi.pdf
※当記事の内容は、弊社運営のWebサイト『禁煙の教科書』に2019年7月31日に掲載された当時のものです。